自転車の交通ルールをおさらい! 注意したい所を中心にピックアップ

街乗りだけでなく、サイクリングといった趣味やフードデリバリーなどの商業利用でも活躍している自転車。特に新型コロナウイルス感染症により、公共交通機関に変わる移動手段として自転車を活用する人も増えています。

そんな中、問題になっているのが自転車の交通事故です。総合的な交通事故は減っている一方で、自転車が絡む事故は減少せず高止まりとなっており、すべての交通事故に占める割合も2021年は43.6パーセントと高い割合となっています。そこで、今回は自転車の基本的な交通ルールをおさらいします。

自転車は、歩行者ではなく軽車両

 

 

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自転車は、道路交通法上では「軽車両」の扱いとなっています。軽車両とは原動機を持たない車両のことを指しており、自転車、荷車など、人もしくは動物の力で他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車です。軽車両は自転車だけでなくリアカーや、牛馬、牛や馬、犬などの動物で牽引を行うそりなどが含まれます。

 

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これら軽車両は道路交通法に違反をすると罰則が科せられる場合があり、自転車も例外ではありません。因みに軽自動車は軽という名前はありますが、原動機を持っており軽車両の分類には入らず、法律では自動車に分類されます。

 

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自転車の定義に関しては、ペダル、もしくはハンドクランクを使用して、かつ人の力により運転する二輪以上の車です。但し、身体障害者用の車いすや、歩行での移動を補助する歩行補助車、小児用の車は歩行者扱いになります。

また、自転車には普通自転車という種類があります。これは、自転車の中でも、車体の大きさや構造が内閣府令で定める基準に適合する自転車で、この基準に合致していれば歩道走行が可能です。普通自転車の基準は、車体の大きさが長さ190センチメートル以内、幅60センチメートル以内で、側車をつけていない(補助輪は除く)、運転者以外の乗車装置を備えていない(幼児用乗車装置を除く)、ブレーキが走行中容易に操作できる位置にある、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないという条件があります。

自転車の乗車人数は原則1人だが、例外もある


自転車の乗車人数は、原則1人となっており運転者以外の人を乗せることはできません。しかし、条件によっては運転者以外の人を同乗させることが可能です。


普通自転車の場合、16歳以上の人が運転する場合、幼児用座席を自転車に装着すれば、小学校就学の始期に達するまでの人を1人に限り乗車させることができます。また、運転する人はさらに幼児1人を子守バンド等で背負った状態で、運転することが可能です。

ここで注意したいのが、強度上の関係で、幼児用座席が装着できない自転車があるということ。スポーツ自転車の中でも軽量なロードバイクなど荷台の装着が想定されていない車種や、荷台の強度が足りないため幼児用座席が装着できない場合もあるため注意しましょう。

幼児2人を乗せる場合は、幼児2人同乗用自転車を選ぶ

幼児2人を乗せる場合は、16歳以上の運転者であるだけでなく、幼児用座席を設けるために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別な自転車「幼児2人同乗用自転車」を使用すれば、幼児用座席に小学校就学の始期に達するまでの子供を2人乗車させて運転することが可能です。この場合、運転者は幼児を子守バンド等で背負った状態で運転することはできません。

注意したいのが、安全基準に適合している自転車なのか確認する事。幼児2人を同乗できるようにするために必要な強度や制動性能等、一定の要件を満たした特別構造などの安全基準を満たした「幼児2人同乗用自転車」であることが必要となります。また、「幼児2人同乗用自転車」ではない自転車に、2人用の幼児用座席を取り付けて乗車させることは禁止されています。

公道走行不可の自転車で走ってはいけない

 

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自転車には様々な種類がありますが、その中には公道で走行してはいけない自転車というのがあります。ブレーキが装備されていないピストバイクなど基準に適合するブレーキを備えていない自転車や、夜間走行で前照灯がつかず、後部の反射板やテールライトが備え付けられてないものや、その他交通の危険を生じる恐れのある自転車は、公道で走行することができません。

ブレーキやライトなど、自転車の部品にはルールが定められている

 

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自転車に装備されているブレーキやライトなどは単に装備されているだけではいけません。これら部品にはルールを守っているのが重要となります。ブレーキに関しては、前輪及び後輪を制動し、時速10キロメートルのとき、3メートル以内の距離で停止させることができなければいけません。前照灯は、白色又は淡黄色で、夜間で前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有するものと定められています。そして反射器は、夜間後方100メートルの距離から自動車の前照灯で照らした場合、その反射光を容易に確認できる物でなければいけません。ブレーキの効きが甘い、ヘッドライトが暗い、反射板が汚れている場合、法律違反になる場合があるため、法律を守った部品を装着、整備を行いましょう。

自転車は車道走行が原則。しかし、歩道も一部条件付きで走行可能


道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられており、歩道と車道の区別のあるところは車道走行が原則となっています。そして、自転車が車道を通行する場合、自動車と同じ左側通行で、道路の中央から左側部分の左端に寄り、通行する必要があります。

また、道路にある路側帯の通行に関しては、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合や、白の二本線の標示をしている歩行者専用路側帯を除いて、路側帯を通ることができます。路側帯を通行する場合、左側部分を通行する必要があり、歩行者の通行を妨げない速度と方法で通行しないといけません。

 

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普通自転車に乗車している場合、歩道を通行することができる場合もあります。歩道走行ができるのは、歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等がある、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転している、道路工事など車道の左側を通行するのが困難な場所を通行する場合、著しく自動車の通行量が多いなど、通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるときは歩道を走行することができます。また、自転車道がある所は、やむを得ない場合を除いて自転車道を通行しないといけません。

そして、自転車が歩道を通行する場合、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。他にも、歩行者の通行を防いでしまうと思われる場合は一時停止する必要があります。

信号は必ず守る

 

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自転車で道路を走行している際は、信号機を守る必要があります。横断歩道を進行して道路を横断する時、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合、歩行者用信号機に従わなければなりません。また、歩行者用信号機の青色信号が点滅している場合は、一般的な黄色信号と同じです。黄色信号は安全に停止できない場合を除いて、必ず停止線の前で止まらないといけません。歩行者用信号機が点滅している場合は一旦停止して待ちましょう。信号がない場所でも、一時停止標識がある場所や踏切などでは、必ず一旦停止して左右の安全を確認しましょう。

夜間は必ずヘッドライトを点灯する

 

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周りが暗くなっている時にヘッドライトを点灯しない無灯火状態で走行すると、他の歩行者や自転車、自動車から見えにくくなるため非常に危険です。夜間走行ではライトは点灯するのが定められているため、暗くなったら安全のために夜間はライトを点灯し、反射板を装着しましょう。

飲酒運転は禁止


自動車やオートバイでは飲酒運転は禁止されています。お酒に入っているアルコールは少量でも接種すると脳の機能を麻痺させる効果があり、運転能力をつかさどる部分が抑制されます。仮に飲酒運転を行うと、厳しい罰則を受けることになります。

自転車でも飲酒運転は自動車の場合と同じく運転を禁止しており、仮に飲酒運転を行った場合、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金を受けることになります。また、酒気を帯びている人に自転車を提供する、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供するのも禁止されています。

ヘルメット着用は推奨


自転車を運転する場合は、自転車用ヘルメットをかぶるのが推奨されています。こちらに関してはあくまでも罰則が無い努力義務となりますが、保護者は児童が自転車を運転する場合や自転車に乗車させる場合、乗車用ヘルメットをかぶらせるように務める必要があります。成長中の子供は転倒した時、頭部に重大なダメージを受けることがあるため、乗車用ヘルメットの着用を勧めています。

自転車は免許が不要で気軽に走ることができる乗り物ですが、交通ルールを守らず自転車を走る人が少なくありません。公道で自転車を走らせる場合は交通ルールを守って乗りましょう。

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